検査対象となる「はかり」

特定計量器とは、取引、証明に使用する「はかり」です。特定計量器に使用できる「はかり」は、検定に合格した証として検定証印あるいは、基準適合証が付されている必要があります。又、家庭用計量器印が付された「はかり」は、特定計量器として使用できません。

*商店、スーパーマーケットで質量を表記して販売する為に使用するはかり。
*運送業者(コンビニ等の宅配便取次店を含む)が貨物の運賃算出に使用するはかり。

*工場で製品を計量するはかり。
*農業、水産業などで農産物や水産物の売買、出荷に使用するはかり。
*農家で園芸農産物の庭先取引や、観光農園などで目方による販売などに使用するはかり。

*病院、保健所、学校、保育園、幼稚園、福祉施設などで体重測定に使用するはかり。
*病院、薬局の調剤用はかり。

定期検査

定期検査とは
取引や証明で使用されるはかりは、常に正確でなければなりません。はかりは、原則として製造又は修理後に公的機関の検定を受けることが計量法によって義務づけられており、これに合格した正確なはかりが社会に流通するようになっています。
しかし、はかりは、使用方法や設置環境により誤差を生じることがあります。
取引や証明に使用するはかり(特定計量器)は、精度低下や劣化の程度が一定基準を越えていないかの検査が必要です。計量法(第19 条)では、公的機関(都道府県あるいは特定市及び指定検査機関等)の検査 又は、計量士による代検査を受けることを義務づけています。

定期検査の頻度
定期検査は、2年に1回受検します。はかりに付された定期検査済証に表示された年月(検査、検定を行った日)の翌月1日を起算日として1年以上2年未満のはかりが対象となります。

定期検査の方法
①繰り返し性の確認:ひょう量(計量できる最大値)の1/2  及びひょう量の分銅を載せ、重量表示の確認を3回以上繰り返します。
②偏置誤差の確認:ひょう量の1/3
  の分銅を計量皿の中心と四隅をそれぞれ結んだ線の中央に載せ、各点の重量表示を確認します。
③直線性の確認:ひょう量を4等分から6等分した重量の分銅をそれぞれ計量皿の中央に載せ、各分銅の重量表示を確認する。

powered by crayon(クレヨン)