「はかり」の計量士による代検査を行います。

はかりの定期検査
品物や食品の質量を量り単価をかけての販売(取引)や 体重や質量の証明に使用刷る「はかり」は、特定計量器となり 計量法に定められた2年に一度の定期検査が必要となります。
行政機関が行う定期検査(行政検査)の受検が不可能な場合、同じ基準、同じ方法で計量士が代検査を行います。

行政機関が行う定期検査の対象となる「はかり」は、非自動はかり(電気抵抗式はかり、台手動はかり、ばね式はかり、手動天びん、棒はかり)です。自動はかり(ホッパースケール、充填用はかり、コンベアスケール、自動捕捉式はかり)は、届出済事業者が行います。



弊事務所が検査を行う県及び特定市は以下です。

栃木県 茨城県 埼玉県 群馬県 

宇都宮市 つくば市 水戸市 日立市 春日部市  草加市 熊谷市 前橋市 高崎市 伊勢崎市 太田市

お問い合わせ先

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料金

1.検査手数料   2.分銅使用量 3.事務手数料(届出書作成) 4.出張旅費 分銅を業者よりレンタルする場合は、別途 分銅レンタル料、配送料、ハンドリング料がかかります。

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